「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任者」資格習得

投稿日:2024年8月24日 / 最終更新日:2024年8月24日

「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任者」資格習得

「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任者」資格習得

石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務化されました。(令和5年10月1日以降)

*建築物の解体等を行うときには資格が必要

アスベストが使用されている恐れがある建物等の解体時に、アスベストの有無を事前調査することは2023年9月30日までは無資格でも行えましたが、しかし2023年10月1日以降は、事前調査についても資格が必要になりました。

アスベストが含まれている建材を事前調査するための資格は「建築物石綿含有建材調査者」といいます。建築物石綿含有建材調査者は国家資格のため、試験に合格しなければなりません。

樋口建設では新原円香が、「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格習得を習得し、次いで、新原芳英、新原卓矢が「石綿作業主任者」の資格を習得しました。

石綿作業主任者は、アスベストを取り扱う現場では、必ず配置することが義務付けられており、業務内容としては、アスベスト除去が必要な現場での作業監督や指揮を担い、現場での適切な対応と判断を通じて他の従業員の安全を守り、作業員だけではなく現場周辺の住民を守るためにも重要な役割を果たします。

この資格習得において、解体工事に関して調査、解体現場の指揮をとる一連の流れを、自社で行うことが出来きるようにしています。

2023年10月から導入された新しい改正なので、今後その重要性は高まる事が予想されていますので、事前調査から、作業完了までを作業員の安全、住民の安全を守り作業を行うことを心がけています。